武蔵村山市議会 2022-06-13 06月13日-11号
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、こちらにつきましては、新型コロナウイルスの影響で休業した個人事業主等に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対し支給される支援金及び給付金でございまして、従業員の生活を維持するための給付という趣旨から、雇用保険臨時特例法第7条の規定に基づきまして、こちらは非課税所得とされているところでございます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、こちらにつきましては、新型コロナウイルスの影響で休業した個人事業主等に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対し支給される支援金及び給付金でございまして、従業員の生活を維持するための給付という趣旨から、雇用保険臨時特例法第7条の規定に基づきまして、こちらは非課税所得とされているところでございます。
次に、(2)の概要でございますが、地方税法の軽自動車税に関する改正が行われたことにより、あわせてアメリカ合衆国軍隊の構成員等に適用される臨時特例法の改正がなされたことにより、該当する条例についても条文や様式に記載された文言等を、資料記載のとおり改正するというものでございます。 なお、施行日は今年10月1日でございます。
統一地方選挙の期日につきましては、各種臨時特例法に基づき定められるものでございます。同法案につきましては、11月22日に衆議院で全会一致により可決され、現在参議院で法案が受理され、近日中に審査される見込みとなっております。これに基づきまして、本日の報告を行います。 1番の選挙日程等についてでございます。 選挙名は杉並区議会議員選挙。任期満了日は平成31年4月30日。
○板垣選挙管理委員会事務局長 来年の統一地方選の日程についてでございますが、日程につきましては法律、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律、いわゆる臨時特例法によって制定されるものでございます。通例であれば、4月の第2週の日曜日に都道府県あるいは指定都市の選挙が行われて、その他の市町村の選挙にあっては第4日曜日に行われるものでございます。
国において、給与改定臨時特例法により、24年度、25年度と2年間、東日本大震災の復興財源に充てることを目的に、給与減額支給措置が講じられたところでございます。特別区においては、区長会において、地方公務員の給与は自律的に決定すべきとの方針を決定し、減額を行わなかったものでございます。 昨年の区職員給与改定の実施についてのお尋ねについてお答えいたします。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律、いわゆる臨時特例法が平成26年11月27日に公布、施行され、指定都市以外の市町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙にあっては、平成27年4月26日を執行日とすることが法律で定められました。
以上の日程につきましては、昨年11月27日公布、施行されました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律、いわゆる統一地方選挙臨時特例法に基づくものでございます。なお、定数は34人でございます。 続きまして、選挙人名簿登録者数は、資料記載のとおりでございます。 投票所数は、昨年暮れ12月14日執行の衆議院議員選挙と同様41カ所でございます。
(別添資料No.13参照) 平成26年11月27日に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例法に関する法律が公布されました。これにより、平成27年4月30日に任期満了となります福生市議会議員選挙の日程が決定されましたので、御報告いたします。 告示日は平成27年4月19日日曜日、投票日は平成27年4月26日日曜日、開票日は投票日と同日の平成27年4月26日に決定されました。
昨年につきましてはですね、試算値について、国の臨時特例法に基づく電算を入れたり入れなかったりということでの2種類の試算がありますけれども、片方でやりますと、日野はですね、下から4番目の低さということになっています。数字からいいますと、トップの武蔵野市が111.8のところ、日野市は107.8というところのランクをされているところでございます。
昨年度においては、国家公務員臨時特例法の附則における地方公共団体の給与削減について見送りしたことにより、交付税等に影響が出たことは承知しております。一方、平成25年7月時点でのラスパイレス指数が26市中最低値となり、行政の内部努力を指数化して付与される交付税では算定上の基準値を下回っていることから、一定の加算措置がなされたところでございます。
統一地方選挙は4年に一度、国会で制定される臨時特例法により執行されています。多摩市の場合は、長の任期満了日が1年前になりますので、統一地方選挙では執行されません。また、公職選挙法の規定では、長が任期満了前の退職の申し立てによって行われた選挙で、当該退職の申し立てをした者が再び当選した場合、その者の任期は残任期間とされています。
平成25年11月15日付けの総務省通知によりまして、平成18年の給与構造改革における国家公務員の経過措置額については、平成23年の人事院勧告により2か年で廃止することとされ、その後、給与改定臨時特例法に基づき、平成26年3月31日をもって全額廃止することとされている。
個人住民税の均等割引き上げは、地方税の臨時特例法が制定され、東日本大震災復興基本法に定める復興についての基本理念に基づき、全国で実施される緊急防災・減災事業の財源確保のために行われるものです。
西東京市といたしましては、現時点において臨時特例法に基づく職員の給与削減は見送ることとし、これまでと同様、東京都の給与体系にのっとり、市としての適正な給与水準を保つよう努めてまいります。 次に、障害者施策についてお答え申し上げます。
関連して地方公務員給与の削減につきましては、臨時特例法の附則において臨時的かつ適切に対応が求められておりましたことは、これまでも答弁を申し上げたところでございます。給与削減の他自治体の状況ですが、多摩26市における取り組みとしては、現在のところ、2市が実施していると伺っております。
初めに、国、東京都の改定状況でございますが、国家公務員の給与等につきましては、人事院が、去る8月8日に、臨時特例法に基づく減額前の国家公務員の給与と民間給与の月例給の格差が極めて小さいことなどから改定なしの報告を、東京都人事委員会につきましては、10月17日に公民較差分としてマイナス0.20%の勧告をそれぞれ出しました。
人事院は、去る8月8日に、国家公務員給与と民間給与の月例給の格差は、金額にして76円、率にして0.02%であるが、従来、格差が小さく俸給表等の適切な改定が困難な場合には改定を見送っていることや、臨時特例法に基づく給与減額措置後は民間給与を7.78%下回っていることを勘案し、月例給の改定はなし、また、ボーナスの支給月数についても、民間と均衡しており改定なしとの報告を行いました。
地方公務員の給与削減につきましては、臨時特例法の附則において、臨時的かつ適切に対応が求められていることはこれまで答弁申し上げたところでございます。本件に関しましては、本年3月に給与削減を前提とした地方交付税法の改正が成立したことにより、本市においても削減措置がされ、財源の捻出には財政調整基金を充当いたしました。
地方公務員の給与削減につきましては、臨時特例法の附則において、臨時的かつ適切に対応が求められていることはこれまで答弁申し上げたところでございます。議員の質問にもありましたように、国は現段階で実施していない自治体に対し、平成26年度における交付税の算定に当たっては給与削減への対応を反映させる方向性を示唆しているところでございます。
◎人事課長 まず、国の人事院勧告、これ8月に勧告されておりますけれど、給与勧告につきましては、1つは月例給ですけれど、いわゆる臨時特例法に基づく給与減額支給措置、これが平成25年末まで平均7.8%の減額をしておりますけれど、その前の減額前の格差と減額後の比較を合わせて算出ということで、今回につきましては、給与減額前では格差が0.02%と極めて少ないため改定は見送りとなっております。